人事労務ニュース
人事労務ニュース

年次有給休暇の平均取得率 50%〜75%未満が4割2023/05/30
36協定を遵守するための実務上の注意点2023/05/23
今後の最低賃金引き上げの方向性2023/05/16
2024年4月から変わる労働条件の明示ルール2023/05/09
今後多くの制度変更が予定される障害者雇用2023/05/02

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お知らせ
お知らせ

2014/05/09ホームページをリニューアルしました!

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ご挨拶
ご挨拶

       私たちは、事業経営者様とそれに従事する方々が、
       安心して業務に専念出来る環境づくりのお手伝いを
       しています。
       現状から見ましても、目覚ましいメディアの普及と相
       俟って、様々な業種が溢れています。
       けれども、どの様な業種に於いてもその原点は‘人’
       です。
       経営者からの視点で見ますと、円滑な業務の遂行や
       コスト面での有利な展開などが望まれます。
       一方、それに従事する立場からの視点で見ますと、
       各種雇用条件や職場での環境問題(人間関係など)、
       それに賃金面での公正なる処遇などが挙げられます。
       双方の見かた・考え方に沿ったひとつの基準を設け、
       お互いに納得のいく働きやすい環境を整備していか
       なければなりません。
       そうすることが、将来的にも企業の発展につながり、
       働く側の立場にとっても豊かな生活環境づくりにつな
    がるのではないでしょうか。
       抱えている諸問題などございましたら、私たちプロに
       是非ご相談されてください。
                                                                                                 
 

  
 
       
       SRP認証は、‘信用と信頼’の証です。
       平成17年4月に「個人情報保護法」が施行され、社会的にも
       プライバシーや個人情報の保護に対する意識が高まったこと
       から、社会保険労務士でも個人情報の保護について、その透
       明性が求められ、顧問先などからの信頼性を高めると言った
       観点から、全国社会保険労務士会連合会が社会保険労務士
       独自の個人情報の保護制度として、SRP認証制度を創設しま
       した。  

旬の特集
旬の特集

   

 助成金制度は年度単位で予算が立てられているものが多く、年度初めに助成金の創設・改廃が行われるものが多くあります。以下では、今年度に中小企業が比較的活用しやすい注目の助成金をいくつかご紹介します。>> 本文へ

会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座

   

 このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、こども・子育て政策の強化の試案についてとり上げます。>> 本文へ

総務担当者のための今月のお仕事カレンダー
総務担当者のための今月のお仕事カレンダー

   

 今月は労働保険の年度更新手続や夏季賞与の準備があり、総務・人事担当者にとっては慌しい時期となります。そのため、スケジュールを立て余裕をもって準備を進めておきたいものですね。 >> 本文へ

WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集
WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集

| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠  | その他 |
時間外・休日勤務申請承認書
時間外・休日勤務申請承認書は、従業員が所定労働時間を超えて勤務しなければならない、または休日に勤務しなければならない場合に上長に申出て承認を受けさせることにより、従業員の時間外・休日勤務を管理するための書式です。
shoshiki151.docx  shoshiki151.pdf

人事労務管理リーフレット集
人事労務管理リーフレット集

2024年4月から労働条件明示のルールが変わります
2024年4月から、労働契約の締結・更新のタイミングの労働条件明示事項が追加されることを周知するリーフレット
重要度:★★★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2023年3月
nlb1563.pdf

知っておきたい!人事労務管理用語集
知っておきたい!人事労務管理用語集

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労使協定
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。

 

お問合せ

堀雄幸社会保険労務士事務所
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