人事労務ニュース
人事労務ニュース

給与が「〇〇pay」等のデジタルで受け取れるようになる賃金のデジタル払い2025/04/29
割増賃金の基礎となる賃金と最低賃金の対象となる賃金の違い2025/04/22
2025年4月より短縮された雇用保険の基本手当を受給できるまでの給付制限期間2025/04/15
支給対象者の範囲や助成額が大幅変更となるキャリアアップ助成金2025/04/08
2025年度の雇用保険料率と賃金の考え方2025/04/01

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お知らせ
お知らせ

2014/05/09ホームページをリニューアルしました!

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ご挨拶
ご挨拶

       私たちは、事業経営者様とそれに従事する方々が、
       安心して業務に専念出来る環境づくりのお手伝いを
       しています。
       現状から見ましても、目覚ましいメディアの普及と相
       俟って、様々な業種が溢れています。
       けれども、どの様な業種に於いてもその原点は‘人’
       です。
       経営者からの視点で見ますと、円滑な業務の遂行や
       コスト面での有利な展開などが望まれます。
       一方、それに従事する立場からの視点で見ますと、
       各種雇用条件や職場での環境問題(人間関係など)、
       それに賃金面での公正なる処遇などが挙げられます。
       双方の見かた・考え方に沿ったひとつの基準を設け、
       お互いに納得のいく働きやすい環境を整備していか
       なければなりません。
       そうすることが、将来的にも企業の発展につながり、
       働く側の立場にとっても豊かな生活環境づくりにつな
    がるのではないでしょうか。
       抱えている諸問題などございましたら、私たちプロに
       是非ご相談されてください。
                                                                                                 
 

  
 
       
       SRP認証は、‘信用と信頼’の証です。
       平成17年4月に「個人情報保護法」が施行され、社会的にも
       プライバシーや個人情報の保護に対する意識が高まったこと
       から、社会保険労務士でも個人情報の保護について、その透
       明性が求められ、顧問先などからの信頼性を高めると言った
       観点から、全国社会保険労務士会連合会が社会保険労務士
       独自の個人情報の保護制度として、SRP認証制度を創設しま
       した。  

旬の特集
旬の特集

   

4月は新卒の従業員を始め、従業員の入社が多い月となることから、今回は従業員が入社する際に行うべき法的手続きとその留意点についてとり上げましょう。>>本文へ

会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座

   

このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、出張旅費規程を見直す際のポイントをとり上げます。>>本文へ

総務担当者のための今月のお仕事カレンダー
総務担当者のための今月のお仕事カレンダー

   

新卒社員の入社に関する業務が一段落したところかと思いますが、そろそろ夏季賞与の支給に向けた準備が必要ですね。業務がたくさんあるので、計画的に進めていきましょう。>>本文へ

WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集
WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集

| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠  | その他 |
時差出勤申出書[2025年10月対応版]
柔軟な働き方を実現するための措置として時差出勤制度を設けた場合に、従業員がその申出を行うための書式です。
shoshiki102.docx  shoshiki102.pdf

人事労務管理リーフレット集
人事労務管理リーフレット集

職場における熱中症対策の強化について
2025年6月1日に施行となる熱中症対策の義務化について解説したリーフレット
重要度:★★★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2025年4月
nlb1637.pdf

知っておきたい!人事労務管理用語集
知っておきたい!人事労務管理用語集

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指導票
労働基準監督官が事業場に対し監督調査等を行い、労働関係法令に明確な違反があるわけではないものの、労働関係法令の趣旨に照らして改善した方が望ましいと思われる事項、後々労働関連法令の違反に繋がる可能性がある事項を改善すべき旨記載し、交付する文書。

 

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堀雄幸社会保険労務士事務所
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