人事労務ニュース
人事労務ニュース

長時間労働者への実施が求められる医師の面接指導2024/12/10
36協定の限度時間を超えて時間外労働をさせる際の注意点2024/12/03
次世代法における一般事業主行動計画の策定等と改正2024/11/26
改めて確認したい労働時間の取り扱い2024/11/19
12月2日から変わる社会保険の資格取得手続き2024/11/12

>> バックナンバーへ

お知らせ
お知らせ

2014/05/09ホームページをリニューアルしました!

>> 一覧へ

ご挨拶
ご挨拶

       私たちは、事業経営者様とそれに従事する方々が、
       安心して業務に専念出来る環境づくりのお手伝いを
       しています。
       現状から見ましても、目覚ましいメディアの普及と相
       俟って、様々な業種が溢れています。
       けれども、どの様な業種に於いてもその原点は‘人’
       です。
       経営者からの視点で見ますと、円滑な業務の遂行や
       コスト面での有利な展開などが望まれます。
       一方、それに従事する立場からの視点で見ますと、
       各種雇用条件や職場での環境問題(人間関係など)、
       それに賃金面での公正なる処遇などが挙げられます。
       双方の見かた・考え方に沿ったひとつの基準を設け、
       お互いに納得のいく働きやすい環境を整備していか
       なければなりません。
       そうすることが、将来的にも企業の発展につながり、
       働く側の立場にとっても豊かな生活環境づくりにつな
    がるのではないでしょうか。
       抱えている諸問題などございましたら、私たちプロに
       是非ご相談されてください。
                                                                                                 
 

  
 
       
       SRP認証は、‘信用と信頼’の証です。
       平成17年4月に「個人情報保護法」が施行され、社会的にも
       プライバシーや個人情報の保護に対する意識が高まったこと
       から、社会保険労務士でも個人情報の保護について、その透
       明性が求められ、顧問先などからの信頼性を高めると言った
       観点から、全国社会保険労務士会連合会が社会保険労務士
       独自の個人情報の保護制度として、SRP認証制度を創設しま
       した。  

旬の特集
旬の特集

   

改正育児・介護休業法が2025年4月と10月に施行されます。そこで今回は2025年4月から施行される主な内容を、就業規則等の見直しが必要な事項と、新たに始まる介護離職防止のための取り組みに分けて解説します。>> 本文へ

会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座

   

このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、人手不足への対処方法を取り上げます>> 本文へ

総務担当者のための今月のお仕事カレンダー
総務担当者のための今月のお仕事カレンダー

   

12月となり、いよいよ年末調整の本番を迎えました。今月は冬季賞与の準備もあり、多くの会社で繁忙が予想されますので、体調にはくれぐれもお気をつけください。 >> 本文へ

WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集
WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集

| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠  | その他 |
賃金の支払方法に関する労使協定書
賃金のデジタル払いを導入する場合、労使協定を締結する必要があり、その労使協定書のサンプルです。
shoshiki099.docx  shoshiki099.pdf

人事労務管理リーフレット集
人事労務管理リーフレット集

2025年1月から、希望する離職者のマイナポータルに「離職票」を直接送付するサービスを開始します!
2025年1月20日から、離職者が希望した場合、マイナポータルを通じて直接離職票が送付されることを紹介したリーフレット
重要度:★★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2024年12月
nlb1623.pdf

知っておきたい!人事労務管理用語集
知っておきたい!人事労務管理用語集

>> 用語一覧へ
指導票
労働基準監督官が事業場に対し監督調査等を行い、労働関係法令に明確な違反があるわけではないものの、労働関係法令の趣旨に照らして改善した方が望ましいと思われる事項、後々労働関連法令の違反に繋がる可能性がある事項を改善すべき旨記載し、交付する文書。

 

お問合せ

堀雄幸社会保険労務士事務所
お問合せはこちらから