人事労務ニュース
人事労務ニュース

2024年10月より支給要件が見直しとなった特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)2024/10/22
厚生労働省調査からみる男女別の離職理由2024/10/15
連続する勤務や休憩時間に関するよくある質問2024/10/08
協会けんぽの被扶養者資格の再確認2024/10/01
30.1%まで上昇した男性の育児休業取得率2024/09/24

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お知らせ
お知らせ

2014/05/09ホームページをリニューアルしました!

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ご挨拶
ご挨拶

       私たちは、事業経営者様とそれに従事する方々が、
       安心して業務に専念出来る環境づくりのお手伝いを
       しています。
       現状から見ましても、目覚ましいメディアの普及と相
       俟って、様々な業種が溢れています。
       けれども、どの様な業種に於いてもその原点は‘人’
       です。
       経営者からの視点で見ますと、円滑な業務の遂行や
       コスト面での有利な展開などが望まれます。
       一方、それに従事する立場からの視点で見ますと、
       各種雇用条件や職場での環境問題(人間関係など)、
       それに賃金面での公正なる処遇などが挙げられます。
       双方の見かた・考え方に沿ったひとつの基準を設け、
       お互いに納得のいく働きやすい環境を整備していか
       なければなりません。
       そうすることが、将来的にも企業の発展につながり、
       働く側の立場にとっても豊かな生活環境づくりにつな
    がるのではないでしょうか。
       抱えている諸問題などございましたら、私たちプロに
       是非ご相談されてください。
                                                                                                 
 

  
 
       
       SRP認証は、‘信用と信頼’の証です。
       平成17年4月に「個人情報保護法」が施行され、社会的にも
       プライバシーや個人情報の保護に対する意識が高まったこと
       から、社会保険労務士でも個人情報の保護について、その透
       明性が求められ、顧問先などからの信頼性を高めると言った
       観点から、全国社会保険労務士会連合会が社会保険労務士
       独自の個人情報の保護制度として、SRP認証制度を創設しま
       した。  

旬の特集
旬の特集

   

定期健康診断を秋に実施している企業も多いと思いますが、健康診断の受診後に従業員が有所見となった場合の取扱い、健康診断の実施後に会社がやるべきこと等、適切に対応ができていないケースが見受けられます。そこで今回は、健康診断の実施後の対応についてとり上げます。>> 本文へ

会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座

   

このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、いよいよ始まる給与のデジタル払いを取り上げます。>> 本文へ

総務担当者のための今月のお仕事カレンダー
総務担当者のための今月のお仕事カレンダー

   

今月は地域別最低賃金額の改定が行われます。大幅な引上げが予定されていますので、最低賃金を下回る従業員がいないかを確認しましょう。 >> 本文へ

WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集
WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集

| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠  | その他 |
賃金の支払方法に関する労使協定書
賃金のデジタル払いを導入する場合、労使協定を締結する必要があり、その労使協定書のサンプルです。
shoshiki099.docx  shoshiki099.pdf

人事労務管理リーフレット集
人事労務管理リーフレット集

労働時間を適正に把握し正しく賃金を支払いましょう
労働時間の端数処理について、労働基準法違反となる取扱いを紹介したリーフレット
重要度:★★★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2024年9月
nlb1617.pdf

知っておきたい!人事労務管理用語集
知っておきたい!人事労務管理用語集

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指導票
労働基準監督官が事業場に対し監督調査等を行い、労働関係法令に明確な違反があるわけではないものの、労働関係法令の趣旨に照らして改善した方が望ましいと思われる事項、後々労働関連法令の違反に繋がる可能性がある事項を改善すべき旨記載し、交付する文書。

 

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堀雄幸社会保険労務士事務所
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